よくある質問

技能検定 外国人技能実習生対象について

技能検定事務要領P24、2.過去問題等の提供(1)コピーサービスを利用ください。(問題集は発行されておりません)

所在地が滋賀県内で、受検を希望される試験の実技試験実施要領等で定める基準を満たしていることが必要です。
この条件を満たしていれば受入企業以外の場所でも可能です。

監理団体等が、外国人技能実習機構 (以下、機構 )へ受検情報を登録された後、機構によりその情報が承認されると、その情報が閲覧可能となります。当協会がその情報を取得し、基礎級、随時2級については在留期限の概ね6か月前、随時3級については在留期限の概ね8か月前になりましたら、当協会から受検手続きについて案内しますので、試験日程調整用紙により試験希望日をお知らせください(試験希望日の概ね2か月前に提出)。滋賀県では、随時3級の試験日予約が大変込み合っていますので、希望の試験日予約ができない場合があり、在留期限ぎりぎりになる場合があります。

一部作業を除き、受検者側(監理団体等)で探していただきます。
技能検定委員の選任基準については、技能検定事務要領P11を参照ください。

はい。退職者であれば、受入企業に勤務されていた方でも結構です。 ただし 、退職後、嘱託等で勤務されている方は選任出来ません。

試験実施日の1か月前までに、提出してください。なお、その他提出書類は技能検定事務要領P19を参照ください。

一部作業には試験材料を販売する団体があります。技能検定事務要領P45を参照ください。
記載がない場合は、監理団体等で調達していただきます。

試験日程を調整する際に、金型の借用申込みをしてください。また、受検申請書を提出する際に借用願(技能検定事務要領P43)を提出ください。

当協会の職員等です。試験日当日は、実技試験の開始から立ち会います。

基礎級は、原則として午前9時30分又は午後1時30分としています。また、随時2級、3級は、原則として午前9時00分又は午後1時00分としています。ただし、受検人数が多い等の特殊な理由がある場合には考慮させていただきます。
当協会へ電話で相談ください。

一度予約された試験日は、基本的に受入企業、受検者、監理団体等の都合で変更することはできません。

お支払いいただきました受検手数料は、理由の如何を問わず返還することはできません。

滋賀県では、基礎級・随時2級・随時3級の試験が大変混み合っており、他府県の企業(支店等含む)で受け入れられている実習生の試験については、実施しておりません。

技能検定事務要領