お知らせ

令和4年度前期・後期の技能検定受検料 減免措置基準の変更予定について

平成29年度後期から2・3級の実技試験を受検される35歳未満の方を対象に実施されてきた受検手数料の減額措置につきましては、国の予算の関係により令和4年度より適応範囲の改定が予定されております。

※減額措置は定期試験のみ対象です(技能実習生の試験は対象となりません)

内容

具体的な改定内容については、滋賀県使用料および手数料条例の改正以降のお知らせとなります。

お知らせ時期

例年では3月初旬に受検案内を作成し受検手数料の案内をしておりますが、改正時期によっては受検手数料が反映されない可能性があります。その場合はホームページに受検手数料を掲載する予定です。

令和4年度前期の受検をご検討されている皆様には大変ご迷惑をお掛けします。
ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

※減免(減額)措置とは

日本でのものづくり分野に従事する若年者の確保・育成を目的として、35歳未満の若年者が技能検定2級又は3級の実技試験を受ける際の受検手数料を減免するもの。実技受検手数料が最大で9,000円減額されます。